
『自己破産相談室』について
NPO法人全国国民生活支援センター「自己破産相談室」は、多重債務、過払金返還請求、個人再生、自己破産などの借金問題解決を目指して、設置した無料相談室です。
当センターの運営は営利を目的とせず、本活動趣旨に賛同頂いている民間の支援賛助者と専門相談員により運営されております。
自己破産とは・・・
債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している財産では全債権者に返済することができなくなった場合に費う様最低限の生活必需品を除いた愛さんを換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済することをいいます。
自己破産の申立てをして、『債権者は支払不能』と認められると破産手続開始決定が始まります。
支払い不能かどうかの判定は、債務者の収入・財産状態によって大きく異なってきます。
なお、家族が連帯保証人になていない限り、自己破産しても家族に迷惑がかかるということはありません。
自己破産をすると、債務者は信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いはありますが、およそ5年〜10年の間、破産履歴が残ります。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金から借金をしたり、クレジット会社からクレジットの発行を受ける事が出来なくなります。
また、自己破産は清算手続きですから、当然お金に換える事の出来るものであれば強制処分されてしまいます。
しかし、そう言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取り上げられることはありません。
破産をしても借金がなくなるわけではありません。免責決定を受けて初めて債務がなくなるのです。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となります。
このようなご相談が多く寄せられています
ご相談内容第1位 : 任意整理
任意整理について知りたい・・・・。
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過払金返還請求は何年前まで可能なのか?
ご相談内容第3位 : 自己破産
自己破産したらどんなデメリットがあるのか?
理事長からの挨拶
私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、詐欺・離婚・借金など家庭生活に直結すると思われる社会問題と真摯に向き合い、消費者である皆さんの為に何か出来る事はないかという思いから、2009年6月26日に同じ志を持った仲間たちとNPO法人全国国民生活支援センターを立ち上げました。

